不倫の慰謝料請求に時効があるの?
不倫をしたときに慰謝料を請求するとなった場合に、どのくらいの期間まで慰謝料を請求することができるのかを理解しておく必要があります。いつまで経っても慰謝料を請求できると思ってのんびりしていると、時効が来てしまい請求したくてもできなくなってしまいます。
時効が完成する時期
不倫や浮気をされたときに請求することができる慰謝料は、一定の期間を過ぎてしまうと請求をする権利が自動で消滅してしまいます。請求できる権利が消滅してしまうことを時効が完成すると言いますが、基本的に慰謝料請求の時効は3年なので、この期間を過ぎてしまうと時効が完成してしまい、慰謝料の請求ができなくなってしまいます。
時効の援用をされなければ時効はない?
慰謝料の請求をするときは、時効の制度を利用することを伝えなければいけませんが、この伝えるという行為を時効の援用といいます。万が一時効という理由で請求できなくても、時効の援用をされなければ、どのような状況であっても時効はない状態になります。
従って慰謝料を請求できる期間と、時効にはどのような効果があるのかを理解することで、自分が思っている以上の金額を請求することができるようになります。
離婚後に不倫が発覚した場合
様々な理由で離婚をした女性が離婚後に不倫をしていたことが発覚した場合、離婚後であっても慰謝料を請求することは可能です。請求することは可能ですが、すでに離婚が成立していることを忘れてはいけません。慰謝料請求をすることは可能であっても離婚をしているという理由から、請求できたとしても却下されてしまうケースもあるので注意しなければいけません。
10年前の不倫に対する請求について
基本的には不倫をされてから3年以内に請求をしなければ、時効が成立してしまうので、10年前の不倫に対する慰謝料は請求することができなくなってしまいます。
不倫の慰謝料は手続きを放置すればするほど請求することが困難になってしまうので、不倫をされて損害を被った場合は、3年以内に慰謝料の請求をすることで、確実に慰謝料を相手からもらうことができます。
慰謝料請求ができる条件
パートナーに浮気や不倫をされて自分が損害を被ってしまった場合は慰謝料を請求することができますが、慰謝料請求ができる条件とできない条件があります。
それぞれどのような特徴があって請求することができるのか、そして請求することができない場合は、どのような場合に慰謝料を請求することができないのかを理解しておく必要があります。
肉体関係の事実がある
慰謝料を請求することができる条件で、不倫相手と肉体関係があった事実を突き止めることができれば、間違いなく慰謝料を請求することができます。慰謝料の請求をするときに肉体関係の事実を突き止めることはとても重要です。
不倫相手も不倫だと分っていて肉体関係に及んでしまったら、浮気相手、不倫相手に「故意・過失」があるということを認めてしまうことになるので、これを証明することができる事実があれば慰謝料を請求することができます。
既婚者であることを不倫相手が知っている
不倫をした相手が既婚者であることを知っていた場合も、慰謝料を請求することができます。既婚者であるという事実を知って不倫をしていたとなると、不倫相手にも故意・過失があるということになります。
相手が知らずに付き合っていたということではなくて、事前に既婚者であるということを知っていたのであれば、相手にも原因があるということなので、慰謝料を請求することができます。不倫をした相手が既婚者と知っていたかを見極めるのが重要なポイントになってきます。
家庭が破城していない
不倫や浮気をされても家庭が破綻していない場合は認められない可能性があります。不倫や浮気をされて相手に慰謝料を請求するときは、自分の権利が侵害されているかどうかが1つのポイントになります。
家庭が破綻していなければ親密な交際だったと認めてもらうことができなきて、慰謝料の請求が破棄されてしまう可能性があります。
相手が不倫の慰謝料請求をしなかった理由
不倫がバレてしまったときに慰謝料を請求されるかもしれないと思っても、なぜか相手が不倫の慰謝料をしてこない場合があります。こちら側はいつ慰謝料を請求するのか分らない状態で不安を抱えながら生活をしなければいけません。しかしいつまで経っても慰謝料を請求されないということもあります。なぜ相手が慰謝料を請求しなかったのか、その理由について考察していきます。
不倫の証拠が集まっていない
不倫をしたときに慰謝料を請求するとなった場合あらゆる証拠を提示しなければいけません。慰謝料を請求できる条件として、浮気相手や不倫相手がその行為を分っていて「故意・過失」があることを認めたときと、不貞行為によって相手の家族などが権利の侵害を受けたことを証明しなければいけません。
この証明をするために証拠を集める必要がありますが、慰謝料が請求できないということは集まっていない可能性があります。
もう時効だと思っていた
本当は慰謝料を請求したいと思っていたのに、不倫していた時期が昔なので、時効で請求できないと思い込んでいるケースがあります。不倫や浮気をされてしまったらしっかりと証拠を集めて3年以内に慰謝料の請求をしなければいけませんし、その範囲内であれば間違いなく慰謝料を請求できますが、もう時効だと勘違いをしている人もいます。
離婚後に婚姻時の不倫が発覚した
離婚後に婚姻時の不倫が発覚したので、もう慰謝料の請求ができないと思って手続きをしない人もいます。基本的には離婚後に婚姻時の不倫が発覚した場合でも慰謝料の請求をすることができます。
しかし結婚しているときと状況が違ってくるので、様々な条件をクリアしなければ離婚後に婚姻時の不倫が発覚したときに慰謝料の請求をすることができません。
揉めるのが嫌だった
悔しい気持ちがあって本当は慰謝料を請求したいと思っても、揉めて泥沼化してしまうのが嫌な人は、慰謝料を請求することを嫌がる人もいます。揉めるのが嫌だからこそそのまま何もせずに時間が解決してくれるのを待っている人もいます。
時効を止める方法
不倫されたときに慰謝料の請求をすることができますが、3年以内に請求をしなければ時効になってしまうので、一度時効になってしまったら慰謝料を請求することができません。だからこそ、ギリギリになってから慰謝料の請求をしたいと思っているときに、時効が迫っていたらどのように時効を止めることができるかを解説していきます。
内容証明郵便を相手に送る
不倫相手やその家族に対して慰謝料請求の話し合いに応じてもらうために送るのが内容証明郵便です。不倫をした事実を証明してくれるもので、自分が慰謝料を請求するということを相手にしっかり伝えることで、話し合いの場を設けてくれて請求に応じてくれる可能性が高くなります。
内容証明郵便を活用するメリットはたくさんあり、相手に話し合いに応じてもらうために働きかけることもできますし、郵便物として記録に残すことも可能です。
慰謝料請求をする
当たり前のことですが、時効にならないようにするためには、早い段階で慰謝料を請求するようにしてください。慰謝料の請求ができるのが3年以内となっています。その期間以内に慰謝料を請求しなければ請求することができなくなってしまうので注意しなければいけません。
まとめ
不倫をされたら誰でも慰謝料を請求することができますが、様々な問題点をクリアして正しい手段で請求することができます。これから慰謝料の請求をしたいと思っている人はどのくらいの期間で請求することができるかをしっかりと理解しておきましょう。